情報発信!
「正直がいちばん!」
島原市議【松坂まさお】のブログ 松坂まさお公式HP 森岳まちづくり facebookはこちら ↓「以前の記事」の指定月をクリックすると、ひと月分のタイトルが一覧できます。 ↓「検索」にキーワードを入れれば、その語を含む記事が見つかります。 検索
最新の記事
カテゴリ
全体 はじめに 東京学生寮問題 諫干・環境 市庁舎建設問題 商店街とまちづくり 島原の自治と議会 島原鉄道を残せ! 阿久根に注目 島原から日本を変える 戦争と平和 情報発信 オーガニック 社会時評 個人的なこと 行財政改革 差別をなくす 文化・芸術・教育 島原半島は一つ 読書 役所改革 議会改革 未分類 以前の記事
2024年 03月 2024年 02月 2024年 01月 2023年 12月 2023年 11月 2023年 10月 2023年 09月 2023年 08月 2023年 07月 2023年 06月 more... 外部リンク
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
2010年 08月 19日
僕の確認した情報が古かったため、最新情報を紹介して、コメントしたいと思います。
************************************** 高知・東洋町議リコール請求:無効取り消し訴訟 公務員も請求可能--最高裁 ◇判例変更「政令は無効」 毎日新聞 2009年11月19日 東京朝刊 地方議会議員の解職請求(リコール)を巡り、公務員が請求代表者になれるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は18日、「なれない」とした地方自治法施行令の規定は無効と判断。公務員を請求代表者として集めた署名を無効とした1954年5月の最高裁判例を55年ぶりに変更した。判決は裁判官15人のうち12人の多数意見。【銭場裕司】 高知県東洋町議に対するリコールで、公務員の農業委員が請求代表者の1人になって集めた署名を町選管がすべて無効としたため、住民側が提訴した。大法廷は「農業委員が含まれることを理由に署名の効力を否定することは許されない」と述べ、請求を棄却した高知地裁判決(08年12月)を破棄し、町選管の決定を取り消した。 請求代表者は、請求に必要な署名を集めるほか、住民投票の際は開票立会人の選任や結果への異議申し出などを行う。 大法廷は、地方自治法がリコールについて請求と投票の2段階に分けて規定を設けていることを挙げ、「公務員が請求代表者になることの禁止は投票段階にだけ適用される。施行令が請求段階について規定することは許されず、請求代表者の資格制限部分は無効」と結論づけた。最高裁が、法施行に必要な細則を定める政令について、法律違反として無効判断したのは5例目。 住民側は、核廃棄物最終処分場の調査受け入れを主導したなどとして、町議1人のリコールを計画。請求に必要な有権者の3分の1を上回る1124人分の署名を集めた。地方自治法の規定に従い、2審を経ずに、1審判決を不服として上告していた。 判決後に会見した住民側の中北龍太郎弁護士は「直接請求制度の不当な制限が取り除かれ、高く評価できる」と指摘。傍聴した沢山保太郎町長は「個人としては正しい判決が出たと考えている」と述べた。今後は改めて請求手続きが進められるが、任期満了に伴う町議選が来年1月に予定され、住民投票の実施は不透明という。 ============== ■解説 ◇制限の範囲検討を 大法廷判決は、地方自治法の条文を厳格に解釈し、55年ぶりに判例を変更した。リコール請求代表者の資格制限が必要かどうかの判断は示していないが、「制限を設けるならば、その範囲は可能な限り明確に規定されることが望ましい」と述べた。内閣や国会は対応を迫られる。 判決の補足意見では今回の問題を政策論としてとらえる意見が続いた。涌井紀夫裁判官は「どのような制限が許されるかは立法政策の問題として検討されるべきだ」と促した。地方分権の流れを指摘した宮川光治、桜井龍子両裁判官は「住民の決定が滞りなく行われる環境整備が、法律立案などに携わる者の責務だ」と指摘した。 一方、判決で公務員は誰でも地方議員のリコール請求代表者になることが可能になった。影響力の強い首長らがその権利を行使する可能性もある。竹内行夫裁判官は、「公務員が請求代表者になることが住民の態度に影響を与える可能性は否定できないとした54年判決の指摘は、今なお重要だ」と反対意見を述べた。 公権力に携わる一方、有権者でもある公務員の関与については、制限の範囲も含め十分に検討されるべきだ。【銭場裕司】 ============== ■ことば ◇リコール 直接請求の一つで、地方自治体の公職にある人を、任期が終わる前に住民の意思で解職する制度。原則として有権者の3分の1以上の署名で、都道府県知事、市町村長、議員の解職や議会の解散を請求できる。請求から60日以内に賛否を問う住民投票が行われ、有効投票総数の過半数が賛成すれば、首長や議員などは失職する。 ************************************** というわけだ。 これは大きなニュースだったようだが、認識不足だった。 つまり、判例がひっくりかえって、「公務員といえども(おそらく議員も)解職請求署名の代表者になれる。」となったそうだ。 ************************************** 阿久根副市長「リコール関与なら処分」 職員「圧力だ」 2010年8月17日13時17分:アサヒコム 鹿児島県阿久根市の竹原信一市長の解職請求(リコール)に関し、同市の仙波敏郎副市長が市の課長会で、リコールの署名集めについて「市職員が関与した時には厳しい処分がある」と発言していたことが17日、関係者への取材で分かった。出席者は「公務員である職員が署名集めをできないことはみんな承知している。改めてくぎを刺すのは圧力だと感じた」と話している。 発言があったのは5日の臨時課長会。関係者によると、課長級20人が出席し、竹原信一市長も同席していた。仙波氏は「リコールは住民の権利であり何も言うことはできない。しかし、職員がそれに関与した時には厳しい処分がある」と発言したという。 地方公務員法は、公務員の政治活動を禁じているため、職員は署名集めができないが家族がすることは問題ない。署名自体は職員もできる。ところが、リコールを進める市民団体「阿久根市長リコール委員会」によると、仙波副市長の発言後、署名集めを担う「受任者」になることを希望していた職員家族から「辞退したい」という申し出が相次いだという。 課長の一人は「遠回しに『知人に声を掛けたりするな。考えて行動しろよ』と言われたように感じた。課長たちに動揺が生まれた。署名をしたら(一般に公開されるだけに)人事上の不利益があるかもと感じたらしい」と話す。 リコール委の川原慎一委員長は仙波氏の発言について「職員がリコール活動に関与した事実は全くない。発言が事実なら処分を盾にとった圧力だ」と批判した。 仙波氏は朝日新聞の取材に対し「政治活動が禁じられているという地方公務員法の話をしたまでだ。威圧するつもりはない。ただ、私のこうした話が外部に漏れること自体が問題だ」と話した。 ************************************** 上記の記事は全く意味を成さない。 仙波副市長も、職員も、記事を書いた記者も、僕と同じ認識≪職員は署名集めができない≫だったということになる。 同じ朝日新聞の記事で 特別職公務員である議長が署名集めの受任者になることを当然の如く報道していたわけだが、 こちらを書いた記者は、新判例を基準にしていたか、 同じ記者なら、議員は公務員とは違うと勘違いしていた事になる。 (又は単なる事実報道。) まだ判決が下りて1年にならないほやほやの≪判例≫なのだから、リコール署名のメンバーは自信を持って大いに頑張っていいわけだ。市役所職員も議員も堂々と署名を集めていいことになる。 解職反対の側からすれば苦境に立たされるわけで、決選投票もありうる事を視野に入れるのが賢明だ。 当初、僕自身は、竹原改革を支持する立場から、リコールの結果はどうあれ、「市民の覚醒」のため、署名をする方たちに覚悟をしろ!と訴え、リコール派の人たちにフェアに戦え!と投げかけるつもりだった。リコール署名は集まりっこないと踏んでいた。 ところが、拠り所とする判例が、全く逆転したために、リコール派の背中を押す形になってしまった。 いずれにしても、竹原市長は「市民が考える事になって良い事だ。」と柳に風かもしれない。出来る事なら、感情的な対立構図にせず、冷静な判断で賛否を考えて欲しい。 職員処分は裁判所第1審はダメと言ったかもしれないが、未だ係争中で、違法との結論ではない。専決処分の連発とて、明確な違法性は無い。社長の一存で夏のボーナスを半分にするなど、民間では日常茶飯のこと、非常識とする感覚こそ非常識であるとも言える。 賄賂を貰ってポケットに入れたとか、虚偽の領収書を偽造して政務調査費を泥棒したとか、セクハラだとかの問題ではない。答えは簡単だと思う。市民にとって竹原改革は必要かどうか、市民の皆さんが判断すればよい事だ。僕ら部外者にとっては、この度の問題が投げかけた問題を真摯に受け止めて参考にする事になる。 阿久根市民の健闘を期待します。
by mmatusaka
| 2010-08-19 20:02
| 阿久根に注目
|
Comments(0)
|
ファン申請 |
||