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2013年 07月 03日
「公開ランダム」って何のこっちゃ?という質問が寄せられたので、解説を試みたい。
そもそも入札というのは、{税金を大切に使うため)市役所の仕事をなるべく安く抑えるために実施される。競争社会の市場原理に任せようというわけだ。反対語が「随意契約(ずいいけいやく)」。 複数の業者に集まってもらい「価格を記入した札」を入れてもらい、一番安いところに発注するというのが基本。 誰でも参加できる一般競争入札ならいいが、業者を10社程度(例えば島原市に事業所があるという条件をつけて)を指定する、「指名競争入札」だと業者が結託して、A社が取るからほかはそれより高い値をつけてくれといういわゆる「談合」がおこるという問題が過去にはよく言われた。 かと言って、一般競争にすれば、競争が激化して、落札して却って損をする事態も起きてきた。 安うかろう悪かろうで手抜き工事の恐れも出る。 そこで、これ以上高い金額は払わないという「予定価格」これ以上低い金額だと手抜きの恐れがあるから、その額より下は失格という「最低制限価格」を設定するようになった。入札応募者はこの二つの「予定価格」と「最低制限価格」の範囲で値をつけなければ失格。失格しなかった業者の中で一番低い額をつけたものが落札して契約に至るのである。 予定価格ギリギリ。99%の事例があれば、証拠はなくとも、世間は談合があったとみなした。ひどいのは一位不動の法則と言って、1回目の入札で全員予定価格オーバーで再入札になっても、2回目の入札の最低価格の業者が1回目と同じという奇妙な入札が横行した事例もある。 しかし不況時代になって、談合どころではない。第一これは発覚したら一巻の終わり。談合体質がなくなると今度は最低価格をめぐって熾烈な戦いになった。通常予定価格の70%が最低制限価格で、落札率は70とか71%とかになり、業者は苦しい。倒産も相次いだ。 そこで、今度は業者保護の立場から、最低制限価格は予定価格の90%をめどに決めるようになった。(4~5年前から) すると、業者の関心はこの最低制限価格を探り当てる一点に集中することになった。とくに設計価格が予定価格でその90%が最低制限価格と機械的に決めるならば。設計価格さえ分かれば、最低制限価格に1円プラスして落札が可能なのだ。 この予定価格・最低制限価格の扱いが公正な入札の重大ポイントになってきたわけである。最低制限価格の意味が手抜き不良工事防止の観点ではなくなった時点で、この予定価格や最低制限価格を1%ぐらいの範囲で散らす(例えば99.5%~100.5%のランダム係数を掛け合わせる)ことが考えられるようになった。つまり、不正防止のためのくじ引きのようなものだ。(スロットマシンのような・・・) このランダム係数を掛け合わせる作業を「事前ランダム」と言っているが、ランダムを使おうが、サイコロを転がそうが、設計価格を基に最低制限価格や予定価格の最終決定権者は市長であり、金額によっては部長課長だ。 つまり市長(部長)だけが、最低制限価格を決定し(知っていて)封筒の中に入れるのである。 このやり方だと、市長にだけ権限と責任が集中し、誰もが想像できるとおり、市長はその価格を不正に漏洩する可能性があるし、封筒の管理をめぐってここにも不正や事故の恐れがあるのである。 そこで、どっちみち、ランダム係数によって、実際の計算値をくじ引きのようにするのなら、もう一回、入札が終わったあと、封筒を開いて、その「最低制限価格の基になる数字」にもう一回ランダム係数をスロットマシンのように(パソコンで)選び、公開の場で「最低制限価格」を決定しようということになった。これが事後ランダムとか公開ランダムと呼ばれる方法である。 業者が色々手を尽くして、最低価格を知り得ても、入札後その価格が99.5~100.5%の範囲で動くのである。不正が起こりにくくなる事も大きなメリットだが、取り扱う市役所理事者たちの精神的なストレスを大きく軽減できる。 長くなりましたが、公開ランダムに移行した入札方法の概要をお伝えしました。 ※島原市の場合の最低制限価格ランダム数 事前ランダム:98.50~100.00% 事後公開ランダム:99.50%~100.50%
by mmatusaka
| 2013-07-03 22:40
| 島原の自治と議会
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