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2014年 03月 01日
この3月議会、気になっていた「学生寮廃止条例」は上程されなかった。ところが、補正予算案の中に「学生寮廃止の方針に伴う経費」として300万円が計上されている。『方針』というのが意味不明だ。
条例上は「設置」を温存したまま、「廃止」の手続きだけやってしまおうというわけだ。議会が議決した「設置」を無視して、現場当局は粛々と「廃止」を実行しているわけだ。結局責任者は誰なのか?誰が廃止を決定したことになるのか? 先般2月中旬、在寮生と保護者あてに、初めて廃止についての「公文書」が届いたとのこと。 「島原市東京学生寮の廃止の方針について(通知)」というタイトルで、ここにも「方針」の言葉であいまいな表現になっている。発信元も『島原市教育委員会』となって公印(「島原市教育委員会」)も押されている。 どこにも決定とは書いていないし、いつだれが決定するとも書いてない、廃止方針のまま廃止決定の行為をしているのだ。 法的根拠を言えば、議会に決定権がある。どうやら議会には小出しに既成事実を積み上げ、おそらく秋ごろに寮生を退寮させてしまった後、「廃止の追認議決」で乗り切ろうと考えているらしい。つまり議会はどのみち追認機関だから、執行前だろうが執行後だろうが関係ないよということだ。 大村市で、議会の議決を経るべきをせずして、土地売買の執行をしてしまった例がつい先日あった。これなんぞは元々、予算を通した後の、高額ゆえの2重チェックとしての議決で、担当が「予算は議会承認いただいていたから、再度議決が必要だとは知りませんでした。」との言い訳はまだかわいげがある。それでも重大な違法執行である。 島原の学生寮の廃止問題は、決定行動をしているくせに、「まだ方針」ですと言葉だけでごまかして、責任の所在をはっきりさせていないところが問題だ。法的に言えば条例事項だから、決定権は議会にあるのは明白で、教育委員会に決定権はないのを承知している。ゆえに「方針」の言葉を入れている。確信犯である。 無視された意思決定機関の島原市議会がどう対応するか見ものである。そういいながら、僕はその島原市議会の議会運営委員だ。島原市議会の対応(議決を経ないまま暴走を続ける教育委員会と市長に待ったをかけるか、見て見ぬふりをして後日追認するのか)は実質的にこの議会運営委員会で協議される。 よく『藪蛇』というが、こうして正論を紹介したばかりに、「廃止条例」が緊急上程され、議会議決で廃止が決定されてしまえば、存続を願う可能性はそこで断たれてしまう。(もちろん廃止条例が否決され、存続が確定する場合もある。) とにかく責任の所在だけは明らかになる。 今のままなし崩しの廃止になれば、責任はあいまいになる、法的責任者は議会だが、議会はそれは市長の責任だと逃げ回り、市長は教育委員会のやったことだと言い訳できる。しかしきちんと手続きを取れば、全責任は議会が負う。だからこそ、我々議員は選挙で選ばれ、住民の代表として議決に臨むのである。 ※参考 ○島原市東京学生寮設置条例******************** 平成11年12月22日条例第26号 島原市東京学生寮設置条例 島原市東京学生寮設置条例(昭和38年島原市条例第12号)の全部を改正する。 (設置) 第1条 本市に引き続き1年以上居住する者又はその子等であって、大学等に学籍を有するものを収容し、その修学を援助達成させるため、島原市東京学生寮(以下「寮」という。)を設置する。 (用語の意義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 大学等 東京都内及び東京都周辺の大学及び専修学校等をいう。 (2) 専修学校等 専修学校、各種学校及び学校教育法(昭和22年法律第26号)以外の法律の規定によりこれらに準ずる教育を行う教育施設であって、修業年限が2年以上のものをいう。 (3) 学生 大学等の学籍を有する者をいう。 (名称及び位置) 第3条 寮の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 島原市東京学生寮 位置 東京都武蔵野市吉祥寺東町2丁目45番11号 (事業) 第4条 寮は、次に掲げる事業を行う。 (1) 学生に宿所及び食事を提供する事業 (2) 学生の身上相談に関する事業 (3) 前各号の事業に付随する事業 (職員) 第5条 寮に職員若干人を置く。 (寮費等) 第6条 寮の維持運営に要する経費に充当するため、入寮者から寮費及び施設維持費を徴収する。 2 寮費は、1人につき月額9,450円とする。ただし、1室を2人で使用する場合は、1人につき月額6,300円とする。 3 施設維持費は、15,750円とし、入寮時に納入しなければならない。 (宿泊施設) 第7条 寮の運営に支障がないときは、寮の施設の一部を島原市民等の宿泊に使用させることができる。 2 前項の規定により使用を許可する場合は、施設使用料として、1人1泊2,100円を徴収する。 (入寮者選考会) 第8条 学生の入退寮に関して諮問するため、島原市東京学生寮入寮者選考会を置く。 (委任) 第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。 附 則 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 2 島原市報酬及び費用弁償条例(昭和31年島原市条例第19号)の一部を次のように改正する。 別表第1に次の1項を加える。 島原市東京学生寮入寮者選考会委員 日額 5,600
by mmatusaka
| 2014-03-01 12:55
| 東京学生寮問題
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