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2014年 03月 16日
ここに条例「東京学生寮設置条例」を無視した通知がある。完全なる違法である。先般から島原市(および島原市教育委員会)は、この条例の廃止をめぐって、その廃止条例提出の時期は「廃止が完了」してからでも
違法ではない。と無茶を言っている。 学生寮設置条例を読めば、デタラメもいいところだが、市役所には常識ある職員がほとんどいないので違法がまかり通っている。誰かが裁判所に訴え出ない限りこの無法状態は止まらない。 そもそも「違法」の考え方に「泥棒はいけない」という考え方と「泥棒は見つからなければいい」という考え方があって、さらに「泥棒は見つかっても相手が訴えない限り問題ない」という考え方がある。島原市の場合はこの二つ目と三つ目の間ぐらいだ。僕は泥棒はいけないと思っている。 今回はこの見つかっちゃった事例。成文化した証拠を残した事例。 学生寮設置条例は御存じその一部を紹介すると ************************* (設置) 第1条 本市に引き続き1年以上居住する者又はその子等であって、大学等に学籍を有するものを収容し、その修学を援助達成させるため、島原市東京学生寮(以下「寮」という。)を設置する。 (事業) 第4条 寮は、次に掲げる事業を行う。 (1) 学生に宿所及び食事を提供する事業 (2) 学生の身上相談に関する事業 (3) 前各号の事業に付随する事業 ************************* この条例は「学生の修学を援助達成させるために、宿所や食事を提供する」ことを約束している。 このルール(条例)は議会によってのみ改廃できる。 寮生と親に宛てたこの公文書はこの2014/2/17の日付である。この時点でまだ学生寮設置条例は存在している。☆印で示した三つの通知は、巧妙に条例があっても平気を装っているのだが…… ************************* 記 ☆1:原則として平成26年3月末までに退寮をお願いする。ただし、平成26年3月末までの退寮が難しい場合は、猶予期間として平成26年8月末まで入寮ができることとする。 ☆2:猶予期間中は、寮長及び寮母は引き続き島原市が雇用する。ただし、食事の供与は行わない。 ☆3:移転に関する費用については、引越費用、移転先の敷金・礼金の実費額を考えております。 ************************* 1、「原則として」「お願いする。」の言葉をちりばめ、実は強制力がなくて、あくまで『任意』であることが言い逃れできるようになっている。さらに言えば任意だから「学生寮設置条例」が廃止されない限り、8月過ぎても強制力はない。 2、これが問題「食事の供与は行わない」と宣言している。「原則として」を入れ忘れたわけだ。条例廃止がまだ未確定の段階の2月17日にこのように言い切ってしまうのは完全にアウト。猶予期間である4月~前の例えば3月議会に廃止条例を上げるにしても、そこで可決できるかどうかわからないのだから、「供与は行わない方針」と「方針」ぐらい入れないとダメ。断言したのでアウト。 3、移転に関する費用~、これは実はあくまで勧告に沿って、これまで受けていてこれからも卒業まで約束されていたはずの修学を援助達成させるための助成を自主的に返上した場合のことであって拒否はできる。同意しなければ条例が廃止されない限り居続けることが出来ることをこの2/14教育厚生委員会で確認済み。そしてまだ予算通過していないので「考えております」でお茶を濁している。 というわけで、2番が完全違法。 これにはまだ、続編がある。「ご飯を食べさせない」これほど悪質な虐待はないのではないか。
by mmatusaka
| 2014-03-16 01:46
| 東京学生寮問題
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