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2014年 03月 31日
今議会、予算審査において、初めて「補正予算」が否決されるという前代未聞の事件が起こった。そのきっかけとなった教育厚生委員会のやり取りを一部再現したい。
3/16ブログ(教育厚生委員会2)でチャレンジしたもののうまくレポートできていなかった。 ところが、本日(4/1付)島原新聞で、委員長報告が掲載されているのを見て、「これは違う!」と感じるので、再度挑戦したい。 委員長報告というのは、委員会の内容を要約して本会議で報告するものだが、実際のやり取りの微妙なニュアンスはなかなか伝わらない。議会事務局がテープ起こしをして原稿を整え、最終的に委員長が責任報告するものの、結果として当局寄りになる傾向がある。 島原新聞は、単純に本会議で読み上げられた委員長報告をそのまま載せているだけで、これはこれで多くの市民に「こんなことが議題になった」と伝えてくれるので有難いのだが、伝わり切れているとは言えない。かといって委員会のネット配信はないので、知る由もない。 ****************************** ほぼ忠実再現(文責:松坂) ****************************** (3月補正予算審査) 園田議員 3項.東京学生寮費300万、説明を。 教育次長 補償費の300万円の内容、東京学生寮を3月で廃止、猶予期間を8月までということでを教育委員会で方針の決定をしているが、その補償費として現在の1年生から3年生まで15名おり、一人当たり20万円の補償費の15人分ということで計上している。 園田議員 補償費ということだが、ネットに雲仙市の役所の方が書き込んだ部分で、民法上の使用賃借にあたり、一方的な契約破棄は違法となり、在学期間の補償をすべきとあった。となった場合にこの補償金の300万円で足りるのか。 教育次長 一般的に不動産―貸家があってそこに入っている方に一方的に、建物の老朽化とかそういうケースの場合に出て行っていただくとか、新しく造り変えるので出ていただくとか、そういうケースについては借地借家法とかが適用されると思う。 今回、島原市の場合は東京学生寮という学生寮が老朽化したということで、寮生の皆さんに危険なので出てくださいということで、通常の島原市が貸している貸家ということではなく、学生さんに入っていただいている寮を廃止するということで出ていただく。この補償費については移転料という考えで20万円を計上させていただいている。 園田議員 契約時に、去年の4月くらいに入られた方にもそういう契約で謳っているのか。そういう場合には退去していただきますよとかいうのは、契約書の中に謳ってあるという理解でよいのか。20万円でみんな納得せざるを得ない訳ですよね。 雲仙市の方のネットの書き込みでは、明らかに条例違反という感じで載っていた。契約書はどうなっているのか。 教育次長 入寮の際、入寮許可ということで、教育委員会の方から入寮決定通知書を出します。それによって入寮をしていただくことになるが、例えば4年制の大学の修学期間は入寮できますとか、その辺の言葉自体は使っていない。入寮を許可するということで行っている。途中で出ていただくときにはどうという内容ではなく入寮を許可するということでその分だけを書いてある。 園田議員 期間を謳ってないのであれば、この雲仙市の役所の方のネットの書き込みのとおり、一方的な契約破棄というとらえ方ができるのではないか。であれば大学4年生、6年生大学で違うだろうが、その期間補償しないといかんのではないか。もう危ないから他のアパートに行ってくださいというのであれば、家賃なんかの補償までしてやらないといけないのではないか。この300万円では足りないのではないか。その辺はどうか。 教育次長 今回東京学生寮については、顧問弁護士の先生にも相談をさせていただいている。入寮許可について、東京学生寮の条例、規則の中に、入寮者については、4年間の入寮を許可しますというような内容の言葉自体は使っていない。入寮の時には修学期間という口頭での話はしているが、文章自体には4年間入っていただくという言葉自体がないので、顧問弁護士の先生も4年間を補償したという形にはなっていないという言葉はいただいている。 園田議員 私が思うには、契約上の不備がものすごくある、契約書に期間なんかを謳っていないこと自体が、ものすごく不備を感じるが、誰が契約書をつくったのか。 教育次長 入寮していただく場合、入寮許可ということで市の方から入寮決定通知書を出している。寮生の方と保護者の方もですが、市との契約書というような形の文書については取り交わしていないところである。 園田議員 結局、契約書というのは、役所側がつくっている訳でしょ。1年ごとに見直しとか1年ごとの更新とか、そういう―不動産は借りたら1年ごとに家賃なんかの見直しをしますとか謳う。そういうのも一切入ってないのか。その役所の不備に対して弁護士さんは、「謳ってなくてよかったね」と、何も役所は責任とらんでいいよということか、弁護士が言われているのは。 教育次長 契約書という様式ではなく、入寮決定通知書という様式で入寮を許可しているところである。 園田議員 期間を謳ってないなら大学生が浪人して6年、8年、10年、大学は卒 業しているが寮にいることも可能ということか。期間が謳ってないんでしょ。 教育次長 期間は謳ってないが入寮をしていただくときに、審査会ということで審査をして入寮者に許可を決定するが、入寮の際、口頭だが、期間については、例えば留年とかあれば、その時は修学年限ですので、出て行っていただきますということで、話をしている。例えば5年も6年も入寮可能ということはできないと口頭だがお断りをしている。 園田議員 期間を謳ってないが、「修学年の間は」という言葉が出たが、ということは在学中は契約期間に入るということでしょう、謳ってないけども。今の答弁では。修学の間は契約期間になるわけでしょう。 教育次長 先程言いましたように口頭では修学の期間ということで話をする。それについては先ほど言いましたように契約書という形ではなく、お互いに契約をしているという内容ではない。今回は特に寮生の皆さんに退寮をお願いしているのは、建物自体の、寮自体の危険性が非常にあるので、市の方としても保護者の方としても心配であるので、今回は危険なので退寮をお願いしますということでお願いしている。 園田議員 危険をとよく使われているが、聞いた感じはいいが頭の中には廃止というのがあるじゃないですか。取りあえず危険だから一回出て、避難してくれと。その間に議会と、補強をするとか、その辺の話をしてとかの前提ではない。もう廃寮にするというのが前提で進んでいるのでは。 教育次長 平成23年3月に建物の耐震診断を行い、0.11という非常に危険な数字が出たが、その前から改修・新築・移転・廃止4つの選択肢について協議をしてきた。その結論が現在まで至ったというのは遅すぎるのは否めないが、今回新築、改築にしても費用の面もある。移転については食事の供与ができないとか、大学に進学する際の進学者の数が、東京の方がだいぶ減って、福岡とかそちらの方が多くなっており、公平性の問題―東京だけに学生寮があるので、その辺のことを総合的に考え判断した結果、現在の寮については、まずは寮生の皆さんに出ていただこうということで判断をして、教育委員会で方針を出させていただき、皆さんに現在お願いしているところである。 園田議員 平成23年3月に0.11の診断をもらったわけだが、であれば去年入寮した方にはもちろんそういう話はされたんでしょう。もう危険な状態であると。1年で出て行ってもらわんといかんというのはもちろん話されたわけでしょう、平成23年3月にこの数字が出たわけですから。 教育次長 23年3月に耐震診断の結果が出ている。その後昨年の4月にも入寮者が入っているが、入寮者に対してはその後もこの建物自体の危険性については重々お話をしている。そしてもし改築とかそういう新築するとかそういう場合になったら一時的だが出て行ってもらうことになるという話はさせていただいている。 園田議員 そこは確実なんですね。なんかあった場合には出て行ってもらうという、そういう説明はされている訳ですよね、間違いなく。 教育次長 寮生が入る際には、口頭でこの建物は危険なので例えば新築するときには、その期間、新しくできるまでの期間、改築する場合は、その期間は出て行っていただくことがあるということの話しはしている。 園田議員 改築をする間はと、改築と言ったら寮自体はまだ維持するというとらえ方ですよね。そういう説明しかしていないのか。 教育次長 そういう説明です。 園田議員 今回300万円の予算が組んであるが、確かに雲仙市の方の言われた通り、契約というのがあるわけだが、そこに期間も謳ってないけども、大学に行っている間は入っていいという暗黙の期間が、それが期間になるんでしょうけど。で、一方的に、今回廃寮にするから出て行ってくれというわけなので、せめてこの300万円ではなくて、この方たちが卒業するまでの家賃の補償くらいはしないと簡単には終わらないと思っているが、どうか。 教育次長 先程言ったように契約書自体はないが、実際に入っている方に危険なので退寮をお願いしているわけだが、今回補償金を予算に計上している。これについては、顧問の弁護士とも相談した。20万円の内訳については、移転費用と新たな場所の敷金、礼金という形での20万円を計上しているが、例えば、新たなところの家賃とかの部分については公費を使うということであれば、他の方たちとの公平性を考えたとき、理解が得られるのか、その辺の話もいただいていたので、教育委員会としては、移転費用として20万円を計上したところである。 園田議員 その弁護士の先生が言われているが、「契約上の不備があって幸いだったね」と私に聞こえる。期間を謳ってなくてよかったね、だから20万円払えば終わりですよというふうに聞こえる。でもこの契約自体が役所の不備だと思う。でもさっき口頭では大学の期間中はいていいよというふうな言い方をされている。これはもう契約期間になるのではないか、そういう捉え方であれば。ただたまたまその契約書の中に何年とか何とかというのを謳ってないから弁護士の先生が謳ってなくてよかったねという話じゃないですか。これは契約上の役所の不備ではないのか。 教育次長 4年間ということは謳っておりません。今回は、建物が老朽化していること、東日本大震災で現在も地震が多発している。建物自体が木造の2階建てということで、天災には弱いところがある。危険性があるところなので、寮生の方には危険ということで出ていただいてというお願いをしているところである。 園田議員 本当に中にいる方の危険を思っているのであれば、23年3月の数字が出た時点で入れるべきではなかったのではないのか。今、廃寮したいから危険、危険と言われているが、去年から寮に入れるべきではなかったのではないのか。本当は危険であれば真っ先に出ていってもらわないといけなかったのではないのか。なぜ今なのか。 教育長 3.11の前に耐震診断をし、3.11が起きた後の判断について遅かったのではないのかについては、議会でも説明したが、教育委員会として、これだけ大切な学生を預かっている委員会として、判断が遅くなったことは、歪めない事実である。申し訳ないと思っている。契約の問題について、民間の場合は、契約書があり、不測の事態があった場合は、そちらで弁償するとか、途中で出た場合は、敷金は返さないとかなどの契約になっていると思う。大学が設置する学生寮や公の施設については、入寮許可としている。許可については、それぞれ選定委員会を設け、選考して入寮許可を出す制度になっている。民間のアパートに入るときの契約とは異なると思っている。20万円が妥当なのかどうかについては、18名の寮生がいるが、その他に関東にはそれ以上の学生が親の仕送りで行っている。同じ関東となったときに、そういう方々からも理解を得られる金額ということも配慮しながら20万円という金額を委員会としては示している。 園田議員 理解を得られるのが20万円なのかどうか分からないが、議会でもいろんな方から意見が出されているが、廃寮がひとり歩きしている。補償金等も含めて、議会ともっと話をするべきだと思う。 ******************************** どう思われるでしょうか? 常識ある議員と常識無き教育次長教育長のやり取り。 顧問弁護士にどのような説明がなされているか分かりませんが、 この超非常識弁護士に教えてあげたい。 『契約書は無くても契約は存在するのですよ』と。
by mmatusaka
| 2014-03-31 22:42
| 東京学生寮問題
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