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2014年 08月 04日
(6月議会のやり取りの中で確認してはいるのだが)
多くの人が事実を知らないので、確認のために再度報告したい。 今回、『島原市東京学生寮設置条例』が廃止されたこと(8月31日施行)によって、あの武蔵野の一等地にある2億とも3億ともいわれているその土地は市長の一存で処分できる普通財産となる。 当然ながら、廃寮後の土地・建物はどう使われるのか、即処分して現金にしてしまうのか気にかかるところ。この学生寮条例廃止に関連して質問を組み立てたが、「条例廃止とは無関係!」「関係ない!」のヤジの大合唱、本田議長は、関連を認めず、「廃寮後の土地建物をどうするつもりか?」の質問を拒絶した。 野次の中には、廃止のあとのことは別のところで聴けばいいじゃないか!など、廃止後のことを聞かれては やばいと思っているのか、何を忖度(そんたく)しているのか、奇妙であった。 僕が野次に対して、「処分に議会の議決は必要なく、議会でチェックが出来なくなるんだ。」と反論しても、議会があるとまずいので(本当は議会では止められないのを承知しているからこそ)やかましかったのだろう。 *************************************** 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (この条例の趣旨) 第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。 (議会の議決に付すべき契約) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。 (議会の議決に付すべき財産の取得又は処分) 第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 **************************************** 東京学生寮は、3条によって、明らかに2000万円を超える物件でありながら、その広さが5000㎡に満たないために、議会の議決を必要とせず、つまり市長の一存で処分できるのである。 (現状は普通財産の区分ではなく、公共財産である。) 議員の中には議会議決は不要でも2億3億なんだから、予算で引っかかるだろうと悠長なことを言っているが、土地の購入なら予算を計上しなければできないが、土地の処分は歳入だけなので議会に掛ける必要はないのである。 ついでに言えば、学生寮は教育委員会の管轄で、学生寮である限り、公共財産でありかつ教育財産だったので、教育委員会の承認も必要であったのに、今回の廃止条例で、教育委員会の承認も議会の承認も必要のない、市長の一存で処分できる財産に早変わりしたのである。 心配である。
by mmatusaka
| 2014-08-04 16:49
| 東京学生寮問題
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