情報発信!
「正直がいちばん!」
島原市議【松坂まさお】のブログ 松坂まさお公式HP 森岳まちづくり facebookはこちら ↓「以前の記事」の指定月をクリックすると、ひと月分のタイトルが一覧できます。 ↓「検索」にキーワードを入れれば、その語を含む記事が見つかります。 検索
最新の記事
カテゴリ
全体 はじめに 東京学生寮問題 諫干・環境 市庁舎建設問題 商店街とまちづくり 島原の自治と議会 島原鉄道を残せ! 阿久根に注目 島原から日本を変える 戦争と平和 情報発信 オーガニック 社会時評 個人的なこと 行財政改革 差別をなくす 文化・芸術・教育 島原半島は一つ 読書 役所改革 議会改革 未分類 以前の記事
2024年 03月 2024年 02月 2024年 01月 2023年 12月 2023年 11月 2023年 10月 2023年 09月 2023年 08月 2023年 07月 2023年 06月 more... 外部リンク
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
2014年 08月 28日
少年法によると
**************************** (記事等の掲載の禁止) 第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。 **************************** とあって、この法律条文も賛否様々な解釈があり、特に被害者や被害者家族の気持ちを考えると、「加害者は親も含めてさらし首じゃ!」と厳罰を望む意見も多く聞く。 しかしサスペンスドラマの探偵や刑事が言うように、加害者を死刑にしても被害者は帰ってきませんよ。ということだ。被害者家族のケアはとても大事なことで今後の課題ですが、ここでは少年の更生機会を、立ち直りを大切にしたいという「少年法の本旨」を尊重して、考えを進めたい。 加害少年(少女を含む)が社会復帰する際、その過去がついて回っては社会復帰に支障があるということで、再出発ができるように少年Aと現在の氏名を切り離すのだ。 もちろん大きな事件を起こせば、近隣の人たちには分かってしまうわけで、結果として元住んでいた場所から離れたところで再出発するケースもあるだろう。ところが氏名・顔写真が新聞テレビで報道されれば、その少年はどこに行ってもさらし者になり、偏見で見られかねない。 だからマスコミはこの少年法61条を遵守しなければならない。この法律ができた時点ではインターネットは想定されていなかっただろうが、ネットの記事は「その他の出版物」に含まれると解釈するのが妥当である。ネットは印刷物じゃないと開き直るのは無理がある。ましてや匿名による書き込みなど厳にあってはならない。 確かに少年法の適用される圧倒的多数は「学生」かもしれない。しかし、学校に通わず、例えば大工見習いをしていたとする。その職業を書いたらかなりの確率で本人が特定できる。61条には「性別」は規定していない、性別なら二人に一人だから特定に至らないと考えているのだろう。たくさんいる学生の中でも高校生はごまんといて半分は男で半分は女だからといって簡単に「女子高校生」と職業を報道するのは本来違反である。これが「女子大工見習い」だったらどうか? それどころか「佐世保市にある県立の女子高校1年生(16)」と、少年法61条ではっきり禁じている職業・年齢まで、本人推知につながる情報を平気で報じている。 マスコミの最大の罪は、被害者の氏名・年齢・職業・写真(容ぼう等)を晒していることだ。そして「同じクラスの同級生」と報じている。推知できるどころか、当然加害者も女子高校生であると断定できる、だからもうバレちゃっているから出したんだと言い訳する。 もし被害少女が別の高校だったら、その学校名「B高校」まで出るだろう。そして「中学の時の同級生」として しかしこのことによってB高校以外の佐世保市内の高校1年生と「推知」の範囲は狭まるのだ。 「何故高校名を伏せるのか?」の問いにマスコミは「少年法61条があって、学校名を出すことは加害本人を特定する情報になるからだ。」と答える。「被害少女の氏名・顔写真まで報じて何言ってんだよ!」いたいけなかわいそうな被害少女の氏名と画像を出すことで新聞の発行部数や視聴率を上げたいだけのくせに、偉そうな理由をつけていとも安安と少年法を捻じ曲げる。 「何故、大久保小学校は学校名が出ているのに、今回の高校名は出ないのか?」と問いに、大久保小学校は事件の起きた現場が学校の建物内だったからだという。だからその加害少女が大久保小学校の生徒であったという本人推知につながる有力情報は、結果としてバレちゃっているからもう公知の事実なのだという。 ところが、今回は事件は学校ではない自宅での事件なので云々と言いながら、本人特定につながるからとして、事件現場の住所も分からないように報道している。要はバレちゃったら仕方がないというのも一つのルールらしい。 何度も言うが「同級生である」被害少女の氏名と写真を公開した時点で、アウトでしょ!ネット社会の怖さで、既に情報はあることないことないまぜになってあふれかえり、もはや氏名も顔写真も公知の事実に近いが、さすがに氏名と顔は「公知の事実」ではない。 大久保小学校の(事件当時の)担任だった先生が、雲仙市の小学校の教室で暴言を吐いて処分を受けたとの報道。ここには少年法は関係ない。少年法の趣旨は加害少年の更生が目的であって、学校名が明かされることが加害少年の特定につながる場合があるという理由であって、同じ学校に通う子供たちが差別を受けるとかまでは想定していない。責任ある大人がプライベートな時間に学校以外の場所で起こした事件ではなく、公務中・学校で起こした事件である。罪の重さによっては氏名も公表される事案である。ここにある論理は罪の重さに比べて氏名・写真の公開は厳しすぎるのではないか?という慣例でしかない。学校名が出れば当然本人推知につながる可能性はあるが、少年法で守る対象に大人は入っていないのだから、ここではすんなり報道の大原則「いつ・どこで・誰が・何を」で淡々と報道すればいいはずだ。過保護だ。 僕はここで何を言いたいか、この度の佐世保の同級生殺害事件は県立の中高一貫校で起きた事件であることは公知の事実であるということだ。県教委事務局によると、佐世保には中高一貫校はひとつしかないから、中高一貫校と言うことは学校が特定され、すなわち学校名を言う事になるから「中高一貫校であるかないかについては公表していない。」という。 少年法では加害少年を推知させないことであり、事件が起きた背景の学校名を推知させないためにあるのではない。県教委が守ろうとしているのは加害少年ではなく「学校名」であり、その責任者でしかない。 乱暴なマスコミの言を借りれば、「学校名が出たところで、その学校には複数の生徒がいるわけで、加害生徒の特定はできない。」のだ。ただし、その学校長名は(ひとりきりだから)特定できる。責任者は出てくるべきだ。マスコミは少年法を都合よく解釈して、追求すべき責任者を野放しにしている。マスコミもまた、教育委員会(その後ろに控える偉い人たち)に遠慮して、擦り寄っているだけだ。 佐世保市内の人に聞けば、その学校名はすぐに特定できるそうだが、あえてその努力はしない。新聞報道とテレビ報道の範囲で「中高一貫校」であることは公知の事実だから、ここで断言的に報告するだけだ。僕の目的は「学校名」の特定ではない。責任者は100%長崎県の教育委員会であるということだ。 市立の中学校は人事権は県教委その他は市教委などと責任を転嫁し合うことができるが、この中高一貫校の場合、中学も県立、高校も県立、しかも中学高校が別の場所にあるわけではない。同じ建物校舎の中に中学生高校生が一緒に勉強しているのだ。 もちろん今回の(加害・被害の)ふたりの生徒が内部進学だったか、外部進学だったかは二分の1の確率だが、報道された公知の事実「高校進学後は3日ほどしか通学していなかった加害生徒の家庭訪問等を中学時親しかった先生がしていた等」で内部進学であったと言える。市立の中学校と、県立の高校の間で、(別の学校の)市立中学の先生が県立高校の生徒に関わるなど、長崎県の教育現場常識でありえないからだ。 100パーセント確定しないでも、長崎県が鳴り物入りで展開した長崎県初の県立中高一貫校で起きている事件であることは重要である。長崎県の教育をどう考えるか大問題だ。 県議会文教厚生委員会(8/22)では少年法の壁に阻まれて、県教委を十分追求できなかったのは明白だし、中高一貫の抱える問題に入り込めなかったのも明らかだ。 ※委員長は開会にあたって「・・・特定の学校名等を出さないようご配慮を」とわざわざ発言している。
by mmatusaka
| 2014-08-28 11:51
| 差別をなくす
|
Comments(0)
|
ファン申請 |
||