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2017年 09月 24日
市議会一般質問で「市役所は市民の求めに応じているか?」と問うた。元来、法は市民の要求を反映して、これはやろう、これは禁じよう。などと決めたものだから、法がきちんと守られるのは最低限の条件のはず。 近頃は解釈次第でどうにもなるという風潮が為政者側にまかり通っているようだ。最近は「コンプライアンス」などというカタカナで説明されることが多いが、法の精神=市民の生活を守るためにある=為政者が市民の人権を侵さないよう為政者を縛るためにあること。を、再確認したかった。 というのは、法さえ守ればいいじゃないか(見つからなきゃいいさ)がまかり通っているからだ。ところがところが、法さえ守られていない実態で、困ったもんだ、というわけ。 衆議院の解散は総理の専権事項であると、憲法7条にあると言っているようだが、憲法7条にはそんなことは書いてない。解散は天皇の国事行為であると書かれている。ただし天皇の国事行為は、内閣の助言と承認による。以下憲法7条条文。 第七条【天皇の国事行為】 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 (五~十、略) ついでに言えば、53条。 第五十三条【臨時会】 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 というわけで、内閣の最高責任者内閣総理大臣=総理が国会を召集を決定して、天皇陛下に召集してもらって、召集された国会の冒頭で「解散!」を決定して、再度天皇陛下に解散してもらう。これを7条解散という。 53条の後半を見ればわかる通り、確か6月には4分の1以上の野党議員から臨時会召集の要求が出されていた。安倍内閣は、53条に召集しなければならないとあるのは分かっているが、期限を切っていない。そのうち開くから、と、延々3か月ほったらかし。まさに憲法違反。 今回の解散のための臨時国会召集は、内閣発議のものか、4分の1要求によるものか?やっと要求の帳面を消すのだそうな。 野党が国会召集を求めたのは「話をしようじゃないか」ということなのに、話し合いはせず、(普通は、話し合いの末、総理不信任が出て、返す刀で解散!なのだが)国会の中の一つのメニュー解散だけやります!というのだからあきれ果てる。違憲は明白だ。 かくして、ニッポンの政府がかくの如しだから、地方が市民の気持ちなど考えなくても何でもありだ。 健康増進法25条で。受動喫煙を禁じているのに、 全くその気はない。 いわく、条文に「努めなければならない」としか書いてなくて「しなければならない」ではないから、守らなくていいと主張しているのだ。努力目標は守らなくていい、と。 もしこの条文が「努め」をはずして「ねばならない」となっていても、国に立派な前例があるから、期限が切ってないから、そのうちやるから、やらないと言っているのではない。という逃げ道が用意されるというわけだ。 法治国家なのか、役所のやりたい放題を放置国家なのか。世も末だ。
by mmatusaka
| 2017-09-24 13:14
| 市庁舎建設問題
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