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2006年 07月 20日
南島原市議会で本日松島市長は、市長選直前の(県議時代)寄付(ご霊前)が公選法違反で書類送検されていることで反省の弁を述べていた。立候補予定者の寄付行為は世間一般での常識からすれば相当に制限されている。病気見舞いも地元お祭りへの御樽も常時禁止である。葬式の花輪もダメ、開店祝いの花もダメ。旅行のお土産もダメ。全て公選法(公職選挙法)違反である。
唯一認められているのが、電報(これは換金価値が無いからと)と本人持参の香典。ただしこの香典葬式前しかダメ。あとで聞きつけて翌日持参もアウトである。(松島さんのはこのケースのようだ)もちろん奥さんの名前で香典を上げても生計を一にしていればアウトである。(実質的に名を借りているのが明らか)ところが、この奥様名はしばしば見逃されているようだ。いずれにせよ誰かが訴えて警察が動いて初めて成立である。お見舞いをあげても発覚しなければ見逃しだ。 花輪がダメなのは名前を出すことにある。(名前を伏せて遺族だけに分かるようにしてもだめ)名前は唯一150センチかける40センチ以内の看板だ。政治活動の一環として認められているが選挙準備が前提で認められている。県議が12枚市議は8枚、市長は20枚。立候補予定によって制限がある。二股かけたらどちらかだ。市長選の可能性も示唆すれば市議20枚も可能である。つまりこの看板の証票を選管に貰った者は、何かの選挙の立候補予定者だから、その日から寄付行為に制限を受ける。 現職は次回は立候補しないと宣言しても立候補予定者に準じて公選法の制限を受ける。問題は4年後に再起を図る落選候補である。一般人と称してあちこちにご霊前を配って回っても、現在一般人で次に立候補の予定は無いと言い張れば見逃し状態だ。そして本人その気ではなかったが、選挙間ぢかになって気が変わるのである。 名前看板を出している人は、立候補予定者だから看板を立てたその日から花輪やお祝いは控えなければならない。当選後敵陣営から、○月○日にお見舞いをもらったとチクられることになる。 看板については、畑の端っこはダメである。(真ん中はもちろんダメ)。実質の伴わない名ばかりの連絡事務所もダメである。ところが実態は畑の真ん中に乱立状態。(足をつけるのもアウトである)畑の真ん中に看板立てて、お見舞いお祝いを配って当選したとき、あの看板は違法だったから無効につき、金を配っているころは立候補の予定は無かったなどという手の込んだ言い逃れが通用するか(2重の公選法違反でつかまるか)。
by mmatusaka
| 2006-07-20 20:59
| 島原の自治と議会
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