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2006年 11月 26日
私たち小さな商店でも従業員を雇えば、社会保険を整備し、年金・健康保険料と源泉徴収税を差し引き、会社負担分の保険料を添えて納める。そのために不況下では商店主自らの給料は出ないこともある。
従業員たちにも薄給で我慢してもらっているから、源泉税として納めた税金は年末調整でほとんど返って来る場合がほとんどだ。どうせ還付される税金なら、源泉徴収は事務的にも面倒だからやめたいのが本音だ。 しかし従業員にも個人差がある。納税者もいるわけだ。彼らにとっては、年度末にまとめて請求されては大変だ。毎月、概算で差し引かれることは便利だ。非(所得税)納税者も、還付税はボーナス代わりでありがたい。だからこそ雇う側には「源泉徴収をする義務」がある。 当然市役所には「源泉徴収をする義務」がある。正職員だけでなく、パートも、議員も、教育委員も公平委員も、源泉徴収がなされる。ところが例外的に年額5万円以下の消防団員に限り課税しないで良いという特例がある。当然5万円以下の消防団員の報酬からは源泉徴収はなされていない。 ところが島原の消防団は団長以下トップ8名が5万円を超える報酬なのに源泉徴収がなされていないことが、今回の決算で明らかになった。(かつて5万円以下だった報酬が上がってきたときに、手続きを忘れたのが実態だと思われるが)事実は源泉徴収のサボりである。気づいたら即改めるべきではないか。 「本人が年末調整で払えばいいじゃないか」とか「本人に代わって納税する手続きであって、決算額そのものに影響は無い部分だから、いいじゃないか。」というのが当局の見解。源泉徴収税制そのものを根底から無視する態度はいかがなものか。税務署よ何とかしておくれ。
by mmatusaka
| 2006-11-26 00:24
| 島原の自治と議会
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