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2010年 07月 06日
すでに修学地に住民票を移動している学生には問題は起こらない。その修学先の下宿(アパート)に投票所入場券が届くからだ。
問題は、住民票を郷里に置いたままの学生の扱いである。もとより、住民票を郷里に置いたままの学生に悪意や作為は(ほとんど)ない。学生の身分のまま、二十歳になり選挙権を獲得する。自治体はほとんど自動的に住民基本台帳から二十歳を拾い上げ、選挙人名簿に登録するから、投票所入場券がその住所地(郷里の実家)に届く。親御さんから連絡を受け、あるいは休暇で郷里に帰っていて「投票所入場券」を受け取るわけである。 そして初めての選挙に臨むわけである。今回の参議院選挙7月11日はちょうど大学等の夏休みとなる。郷里に住民票を置いたままの学生は、土日は頻繁に帰ってこられる距離の場合も多い。 選挙当日、「投票所入場券」を持って投票所に行くと、投票用紙を交付され選挙権を行使することが出来る。 気の毒なのは、事前に選挙管理委員会のホームページを熟読し「学生の選挙権」の取り扱いを知り、投票所に行っても投票できないと知って、諦める学生が相当数いることだ。「選挙人名簿に登録されるべきではなかった者」としての届けをするわけでもなく、結果として「棄権」することになる。 もう一つ気の毒な事例は、期日前投票において起こる。選挙当日都合が悪くて、わざわざ交通費までかけて、期日前投票で「初めての選挙」をやろうと、帰省した学生に悲劇が待っている。期日前投票では、当日こられない理由を添えた宣誓書の記入が必要だ。住所氏名と理由に丸をつけるだけの簡単なものだ。その理由の「学業のため」のところに丸をつける。選挙管理委員会は、「学業ということは、自宅から通学か?修学地にアパート等を借りているか」と問いかける。学生が正直に修学地に住んでいることを報告する。 学生は、最高裁判例があるからとか、選挙人名簿に登録すべきでなかった者として扱うとか、説明されて投票を拒まれるのである。たまに「では僕は修学地の方で投票するのですか?」と選挙権の行方を尋ねる学生もある。「お気の毒だけど、そちらでも投票できない、転入して3ヶ月しないとだめなのだよ。」と。 (考えてみれば、これほど感心な学生はいないのに・・・)と思いながら選管職員も複雑な心境を味わう訳である。学生や保護者が異論を唱えたり苦情を言ってきたら、繰り返し説明し、挙げ句の果てに「住民票を移動していなかったあなたが悪い!」と突き放すことになる。 結果、同じく郷里に住民票を置いたまま修学地に住んでいる学生のうち、何も知らずに当日投票をする者と、学生の選挙権の扱いを事前に知って諦める者、期日前投票で門前払いを食う者が分かれる羽目になる。まさに真面目な学生ほど損をするということだ。この不公平は問題にならないのか? こう言うと、オイコラタイプの役人は「引っ越しの時住民票を移動しなかったのが悪いんだ。どこが真面目なものか、不真面目じゃないか。」と住民を説教するのである。
by mmatusaka
| 2010-07-06 02:54
| 島原から日本を変える
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