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2010年 09月 07日
島原市議会でも専決処分が話題になった。
根拠になるのは地方自治法179条である。 以下解説を試みる。 第百七十九条 ①普通地方公共団体の議会が成立しないとき、 ②第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、 ③普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、 ④又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、 当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。 ○2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 ○3 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 阿久根市長の専決処分は、この条文で十分に説明できる。 いくつかの場合を丸印番号に並べたが、 ①でも十分説明できる。議員の任期が終わっているのに未だ議員が決定していない時とか意味不明なことをいっても仕方がないであろう。 議員たちに、議員本来の仕事をする気がない場合、その怠慢をもって、議会が成立しないと判断することは可能であろう。 ②は113条出席者の数が定足数に満たない場合の不成立。 ③はよく判例で、災害などを例にとっている。これとて、これは緊急を要したのだと、市長が言い張れば済むのである。 島原市議会では7/12全員協議会で、あいまい説明をしておいて、その翌日市長は単独でサムライブルー龍馬像を貰い受ける約束を専決している事が、本日明らかになった。 横田市長は、つまり専決処分をしておきながら、専決ではないと言い切っているから始末が悪い。あくまで失敗の時の責任を議会に負わせようという魂胆である。 そして極めつけはこの④の条項である。 「議決すべき事件を議決しない時、その議決すべき事件を処分できる」とある。 詰まり何でもありだ。 そしてしかも事後報告で承認を求めればいい。求めた結果承認されなければならないとはどこにも書いてない。 言い換えれば、市長は議決すべき事件を(議決しない時は)処分して議会に事後報告して「承認を求める」だけでいいのだ。 見せ掛けばかりの儀会を開いて責任を分散するためだけなら議会など無いほうがましである。議会がなければ専決処分の連発だ。
by mmatusaka
| 2010-09-07 23:50
| 阿久根に注目
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