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2010年 10月 28日
長崎新聞2010・10・24記事である。 解説をする。解職請求はその理由が根拠のないうわさであっても、数がそろえば成立する。やめさせられるがわは「俺は間違ってない。」と弁明しても(弁明の機会は保障されるが・・・)皆が応じなければ解職は避けられない。それがルールだ。今あちこちで起きてる首長や議会のリコール(解職請求)も然りである。「顔が気に食わない。」という理由でも(理由の内容は)関係ないのである。 臨時総会まで開いて、役員改選を迫るくらいだから、相当な乱脈経営振りが予想されるし、既に暴力事件も報道された既成事実である。行政庁は何をしているんだ!きちんと助言とか指導とか出来ないのか。 組合員から「どうにかしてくれ」「どうすればいいか」と相談を受けても、「それは組合内部のことだから、自分たちで解決しなさい。」と冷たい当局(行政庁)であった。 組合員たちは、慣れない手続きをものともせず、「水産業協同組合法」に基づいて、粛々と臨時総会を開き組合員の声を聞かない理事を解任した。それが、記事となって新聞に報道された。 以下覚書として、水協法の条文を載せておく。 ******************************* (役員に欠員を生じた場合の措置) 第四十二条の二 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。 (行政庁による一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会の招集) 第四十三条 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙させ若しくは選任させることができる。
by mmatusaka
| 2010-10-28 20:10
| 諫干・環境
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