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2016年 01月 20日
![]() ほぼ毎日排水門は開かれて、調整池内から汚濁水がヘドロと一緒に有明海に垂れ流されている。この映像は2014/5/14のもの。 海水が行き来して干潟の浄化機能があったころは無かった現象だ。このたれ流しはこのままだと未来永劫続く。それも年々悪化し蓄積していく。 海底耕うんで海底をかき混ぜる。よそから砂を持ってきて撒く。環境改善に特措予算をどんなにつぎ込んでも効果は上がらず、悪化の一方である。 そんな中、一昨日2016/1/18長崎地裁はおおよそ論理的な思考では考えられない和解案を提示してきた。これまで裁判所が積み重ねてきた事実は何処へ行ったのか。 ****01月18日 19時26分 NHK**********(報道の一例) 長崎“開門せず解決金”和解案 諫早湾で行われた干拓事業をめぐり、干拓地の農業者などが開門の差し止めを求めている裁判で長崎地方裁判所は18日、開門をしない代わりに漁業環境を改善する措置を国が検討すべきだなどとする和解案を示しました。 諫早湾干拓地の農業者などが国に開門の差し止めを求めている裁判で、長崎地方裁判所は、農業者側や国それに開門を求める漁業者側に和解協議を打診し、3者とも協議に参加する意向を示したことを受け長崎地裁は18日、和解案を示しました。 それによりますと、開門した場合、「干拓地周辺の調整池近くで農業、漁業、それに生活に重大な被害が起きるおそれがある」とした上で、「対策工事をしないまま開門すれば被害の発生は避けられず、工事が進まない状況での開門は現実的にすることができない」と指摘しています。 その上で国に対して、「漁業者の負担のもとに事業を推進したのだから、開門に代わる漁業環境改善のための措置を検討・実行すべきである」として、開門を命じた確定判決が守られないことで支払われている制裁金とは別に、漁業者側に解決金として一定額を支払うのが相当だとしています。 長崎地裁は今月22日に開かれる裁判の進行協議で農業者側と国、漁業者側の3 者から意見を聞いた上で、さらに具体的な和解案を示すとしています。 ****************************** 何が何でも工事ありきでやってきた国・農水省はメンツだけでなく、間違っているとは思いたくない、絶対正しいと思いたい、そんな力も働いて、客観的に論理的に判断が出来なくなっている。そのための第三者委員会の診断(環境に対する影響がある)をいとも簡単に改ざん(影響は少ない)した。 次から次に農水大臣や総理大臣には官僚どもが、自分たちに都合のいい情報を並べて洗脳してきた。普通に事実を積み重ねれば、イサカンは間違っているし、環境に大きな悪影響を与えているのは明白だ。 百歩譲って、賛否双方の意見を聞いて判断すればいい。だからそこに客観判断を司法に任せたのではないか。それが「よみがえれ有明海訴訟(イサカン本訴)」だ。 有明海漁獲激減の原因はイサカンである可能性(蓋然性)が高い。その証明が出来るのは排水門の管理者国しかない。だから国は3年間の準備期間を経て、5年間排水門を開き(常時開門して)シロクロつけよ。という結論が出た。2010年12月のことだ。 管直人総理の評価も色々あるが、この福岡高裁2審判決を受け入れ、最高裁上告をしなかったことで、判決は確定し、早急な対応に向かった。管轄大臣の農水大臣や法務大臣をたきつけて上告してもらい時間を稼いで大臣らを洗脳していくという官僚どもの作戦は頓挫した。あっさり大臣罷免権を持つ管総理がトップ判断で即決したからだ。 普通の市民や政治家なら騙されることなく(裁判官もそうだが、)普通に情報を集めれば、「開門」は妥当な判断だ。ぽっと出で農水大臣に就任し初めてイサカンに接する大臣を操るのは、官僚どもには赤子の手をひねるようなものだ。管さんは違った。管さんは早い時期からイサカン問題に取り組んでいたので、農水の官僚どもにダマされることはなかった。善は急げ。 国は判決に沿って、開門調査のための準備期間を3年間も貰っていながら、全くサボタージュした。代替水源の確保も、塩害防止のための堤防修繕も、(営農者らの反対があって……など屁理屈をつけて)何も手を打たなかった。 そして開門期限2013年12月が来ると、この度の裁判を起こして抵抗した。「開門差し止め訴訟」だ。何も手を打たず開門したら営農者に影響があるのは当たり前で「このままでの開門は差し止めよ!」というものだ。で、結論が出るまでに開門が実現したら、影響があるからと、開門差し止めを仮処分したのである。 判決を履行しない国は罰金を毎日原告漁民に支払うことになりその額は4億円に成ろうとしている。一方で何も手を打たないままの開門は農業に影響があるから、「もし開けたら今度は農民に罰金を払いなさい!」という一見矛盾対立した判断を載せてきた。 対策工事をキチンと済ませ、営農者対策をしたのち、開門すればどちらにも反則金(罰金)を払う必要はないのである。 要は、開門(調査)をしたら、工事が間違っていたことが確定してしまうのだ。裁判所判決は「5年間常時開門」の判決の中で疑いを晴らせと言っているのではなく、はっきり「黒」を認め、その常時開門は(干潟が再生し、環境が戻ってくるのだから、)そのまま恒久的に開門になるという意味だ。 裁判所もさんざん考えて、「開門して潮を入れるしかない」という結論を出したのに、確定判決後5年がたって、開門しないでも有明海環境改善の手立てが出てきているだろうから……というのだから噴飯ものだ。フリーゲージの車軸一本作るのに何十年もかけて出来ないでいるのに。長崎地方裁判所の裁判官は松葉佐裁判長以下、よっぽどおめでたいのだろう。 でなければ、「開門しないという前提」をごり押しする、長崎県やら国やらの圧力に屈した(または甘い誘惑に乗った)ということだろう。 裁判所が死滅しようとしている。 報道では「開門しないでカネで解決」と情けない報道をしているが、今日も開門して汚染水が垂れ流されている。 海を返せ!
by mmatusaka
| 2016-01-20 20:39
| 諫干・環境
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