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2017年 08月 22日
最も会場からの反応が大きかったのが、現在建設準備中の新庁舎の喫煙所問題。この問題は先般の森岳地区でも指摘された。「市役所に喫煙所はいらないのではないか!」と。 総務部長の答弁(国は禁止していない)が不適切だったので傍聴席からよっぽどダメ出ししようかと思ったが、議員パフォーマンスの会でもないので、我慢した。 そして今回霊丘地区でも、同様の指摘があった。時代の流れ世界の動きに逆行している!と。 再び総務部長が、僕の解釈でいえばウソ八百の答弁。健康増進法25条では受動喫煙はよろしくないが喫煙を禁じてはいないとか「タバコ煙を吸わない権利もあるがタバコを吸う権利もある。」などと、おおよそ「健康増進法25条」には触れられていないことをあたかも国(厚労省)が言っているかのような不適切な答弁を繰り返したことになる。 ※第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 (健康増進法/平成14年) 確かに「努めなければならない」は絶対ではない。だから今この増進法25条を強化して2020年までには受動喫煙防止を強めようという厚生省の方針だが、既にこの25条で喫煙者の権利などは一言も言っていない。 それでも僕は、今回も我慢していた。 二人目の市民の方が、「その喫煙所は新庁舎の何階に設置されるのか?」と具体的な質問をしてきた。総務部長が「2階3階」と虚偽答弁をした。思わず傍聴席から、「間違いだ!3階と4階!」と指摘した。すぐに訂正していたが、この誤答弁は、事情が分かっているなら絶対あってはならない間違い答弁なのだ。 その後、その市民に追いつめられることになった。 続けて、「庁舎の中で一般市民が主に利用するのは何階か?」と「窓口などは1階に集中させてあるから1階の利用が多い。」 「吸う権利を言うなら、一般市民の吸う権利のために1階に喫煙所を作るべきではないか」と。「誰のための喫煙所か!」「職員のための喫煙所じゃないか!」「喫煙所なんか要らない。」「同感!」など会場のあちこちからブーイング。 どう考えても市側の言い分は説明になっていない。 3階には、総務課とか建設課とか市民が直接訪ねていく窓口課ではない部署が並ぶ。4階は議会フロアだ。会場では4階が議会フロアであるとの説明はなかったので、議会批判は聞かれなかったが、いずれにせよ受動喫煙はよろしくないという流れの中で、一部の「タバコを吸う権利がある」と主張する職員のために(市民ではない!)3階に喫煙所を設ける。 しかも不完全分煙!。 その後総務部長に強く抗議したが、この部長昨年までは福祉部長で「健康増進法」には一番詳しい立場なのに、『受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。』を「煙草を吸う権利がある。」と読み替えてしまう無茶ぶり。 じつはこの25条については厚生労働省からかなり詳しい取り扱い指針が示されていて、9月議会でさらに追及するが、余りにもひどい。 この喫煙所を巡っては、3月6月立て続けに本会議でも取り上げている。百歩譲っても建物内はやめて、いったん外に出て別棟の形で1階と2階のベランダ(川床デッキ)につくるべきで、3階4階の屋内などナンセンスである。と繰り返し議論してきたのだから「2階と3階だったかな?」などありえない答弁だ。
by mmatusaka
| 2017-08-22 18:25
| 島原の自治と議会
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