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2018年 03月 20日
ひとりで決定するのではなく、三人寄れば文殊の知恵、合議によって最善の策を探るべき。との趣旨で「合議の大切さ」を訴えようと松坂は一般質問に臨んだ。市役所の物事の決め方に疑問を感じるからだ。
役所というところ、法に従うのは大前提であるが、多くの場面で上司が(独断で)決定する仕組みになっているのだ。最も大事なことだけが議会(国会)という最高決定機関の「合議」にゆだねられるのである。多くの施策は担当部署の最上位の役人が決めるのである。 ここに悪名高き「地方公務員法32条」というのがある。 現に今治市は、加計学園がらみの出張復命書をいとも簡単に書き換えているのである。訂正したのだそうな。 起案者(最初の担当職員)の決定は法に基づく。その上司は法の範囲で変更も可だし、そのまま承認でもよい。市役所には企画委員会なる、副市長部長らの合議体があって、そこの決定を重んじているようだが、各種審議会答申と同じで、あくまでその決定は参考意見であって最高上位者が決済をするのである。 新庁舎内に喫煙所を設置するのは、厚労省の言う健康増進法の解釈なら禁止事項であって違法なのだが、条文には「努めなければならない」と書いてある。乱暴な役人は「努力義務だから守らなくていい」と解釈する。島原は特にその傾向にある。 起案者段階で、喫煙所の無い図面があったとしても、途中の上司が「喫煙所を入れろ」となれば起案者は従わなければならない。庁舎の検討委員会も企画委員会のようなもので複数にまたがる事案だから、その意見も聞いたかもしれない。 例えば受動喫煙被害に詳しい(健康増進法の趣旨を理解した)福祉部長辺りが、「新庁舎は建物内禁煙です。」と進言しても、庁舎の担当総務部長、その上司の副市長が「それは努力義務だから守らなくていい。」として却下できる。 最終決定者である市長、さらに議会。我々議会が、官僚たち(役人たち)の話術にだまされて、違法とまでは言えないが限りなく違法に近い案件や、必要必要と説明されて無駄遣い予算を容認するように、市長はじめ中間管理職だってだまされることはある。 重要案件は議会を通過するようになっていて、その議会は合議制である。話し合いの大切さが理想であり建前だ。その議会で話し合いが存在せず、役所の中の決定プロセスに合議が無い。そんなことを一般質問で問題提起させてもらった。 合議の議会を実現し、その習慣(みんなで考えて最良の案を導き出す)を定着させねばならぬ。 その判断の基準は、コンプライアンス ①法令遵守:法に従う。 ②市民の求めに応じる事。 実は①も②も同じ意味。何故なら法はそもそも市民の求めの集大成なのだから。 だからこそ、法を解釈する際のモノサシは「市民の立場になって考える事」なのだ。 市民の立場を忘れて、周り顔色ばかり気にして、なるべく楽をして保身に汲々とすることはあってはならないことだ。
by mmatusaka
| 2018-03-20 20:30
| 島原の自治と議会
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