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2020年 05月 16日
全国に自治体は1700ほど存在する。2020年5月15日現在で、特別定額給付金の申請書類を郵送した(し始めた)のは、994団体で給付開始したのは223団体。 マイナンバーによる申請は各地方自治体に不合理な仕事を増やし限りなく失敗している。(この件はまた稿を改める。) 総務省のホームページにはマイナンバーによる電子申請を希望する者たちばかりではなく、申請書が未だ郵送されないので、どうなっているのか?と=各自治体ホームページからリンクをたどったり、「特別定額給付金」で検索して、訪問したものも多い。 そこに郵送での申請の仕方が書かれている。あらさがしをするつもりはないのだが、何故官僚たちの作る文書はかくもわかりにくいのだろうか。本ブログでは、この画像に続いて、4月末日現在の「例」と、それを受けて島原市が用意した「申請書例:黄緑色」(←5月2日には郵送手配済み)の画像を並べる。 総務省の例に、注文を付けたい。 ★1のところに、まずは、 「この様式は参考例です。皆さんお住いの自治体(市区町村)から届く申請書にご記入ください。」ぐらいの説明を入れるべきだろう。 ★2:島原市の場合は、申請の年月日だけ。「島原市長」は印字済み。おそらくどこの自治体も、○○市区町村長とは書かせないだろう。あなたの自治体はどうであろう。 ★3:ここについては、末尾で詳しく論じたい。僕が官僚や役人に「しっかりせんか!」と言いたい部分だ。 ★4:ここは言わずと知れた、10万円不要の意思確認欄だ。麻生大臣が、「困っていない者は辞退せよ」と言ったばかりに設けられた記入欄だ。不要な者は、そもそもこの手続きをしなければ済む。家族のうちの一人一人の意思を世帯主に任せるのも異様だ。 どこの自治体も、この家族欄は住民基本台帳データを印字してあるので、要は一人一人の家族確認だ。島原市の場合は、大所帯も多いので、総務省の例のように6人では追い付かない。14人まで印字できるようになている。あなたの自治体は、どのように対処しているでしょうか。 マイナンバー電子申請では、この住民基本台帳住民票情報の提供がないので、申請者が申告しなければならず、その申告内容が、住民票データと一人でも不一致だと、確認に手間がかかるというわけだ。(この照合作業はアイティーではなく人力だというから恐れ入る) 僕が調査したとき(4/30)には、下の完成形は見せてもらえず、上の「例」を基に作成中とのことだった。 たぶん、一番の苦労は、住民基本台帳データを指定の欄に打ち出すプログラミングだったのではないだろうか。総務省は、全国の住民基本台帳データを(マイナンバーで)把握していながら、その様式(プログラム)までは提供していないようだ。 給付金の原資(10万円かけるの人口)と受け渡しに掛かる費用は国で面倒見ますというだけで、あとは各自治体にお任せ丸投げなのだ。そういいながら、マイナンバーによる申請は必ず受け付けなさいと強制) 市民の立場に立たず、国や県ばかり見ている役人が陥るミスをしないように、と、(担当職員に) ●記入する欄は、年配者も多いのだから、十分広くとるように。 ●間違っても、市区町村などとは書くなよ、「島原市」だよ。 ●(★3のところをざっと眺めて) 「申請受付開始日から3ヶ月後の申請期限までに」ではなく、(島原市の場合は)「8月7日までに」と、はっきり書くこと。・・・・・・ などなど、とにかく申請する市民の立場になって、様式を作るように!と釘を刺して、背中を押した。 僕はこれまで何度も、島原市で印刷しているのに「市区町村窓口へどうぞ」の類を見てきたので、口を酸っぱくして指摘してきたのだった。 幸い島原市は、素早い対応で、全国でもトップランナーとなる対応で高い評価を受け、市民からも感謝され称賛を浴びている。どうやら僕の指摘は、実務の末端には届かなかった(多分間に合わなかった)ようで、 あとで、担当者は 「ご指摘の通り、記入欄は大きくして配慮しました。ただ、期限日については、案内の方に 『受付期間:令和2年5月8日(金)~8月7日(金)※当日消印有効』 と明記していますので、(★3のところは)そのままです。」などと言い訳をしていたが…… ※島原市の場合、記入例(申請書の書き方)と、実際の申請書の様式がばらばらで(たぶん何度か改良を加える途中のものを使ったのか?)イージーミスが目立ち、細心の注意を払ってほしかった。 さて★3の箇所。 実に分かりにくい。そもそも主語が市区町村であることは辞退とみなされる市民にはどうでもいいことだ。3回も市区町村が出てくる。 「下記に記載」は「馬から落馬」。悪文の典型。 笑えるのは、原案を提示した総務省は、このどうしようもない文章(4月末)を推敲して、現在のhpの文章にしているのである。(下線部分が改良後) ③市区町村が、下記に記載された受取口座に振込手続後。記載間違い等の事由により振り込みが完了せず、かつ、申請受付開始日から3ヶ月後の申請期限までに、市区町村が、世帯主(申請・受給者)又は代理人に連絡・確認できない場合には、市区町村は当該申請が取り下げられたものと見なします。 総務省の担当課長の責任は大きいと思う。島原市も情けない。 島原市の場合。 ③市が、下記に記載された受取口座に振込手続後。記載間違い等の事由により振り込みが完了せず、かつ、申請受付開始日から3ヶ月後の申請期限までに、市が、申請・受給者(代理人も含みます)に連絡・確認できない場合には、市は当該申請が取り下げられたものと見なします。 せめて ③下記受取口座に、記載間違い等で振り込みできなかった場合で、かつ、8月7日の申請期限までに連絡・確認が取れない場合、申請は無効になります。 など、わかりやすい表現に出来なかったものか。 ③’申請手続き後20日間が過ぎても振り込みが無い場合は、記載間違い等が考えられます。島原市窓口(電話:0957-62-8002)にご連絡ください。 でもいい。 東大出た総務省官僚は、この複雑怪奇な文章でも理解できるくらい頭はいいのだろうが、これはいただけない。一方島原市職員も、数人で「様式」を検討し、それぞれが市民の立場になって考えれば、分かりやすい表現に出来るはずだ。
by mmatusaka
| 2020-05-16 22:54
| 島原の自治と議会
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