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2020年 06月 23日
公開の反対語は非公開・秘匿・隠匿・隠蔽。
![]() 『地方自治法』の115条「議会の会議は、これを公開する。」としている。 そもそも『日本国憲法』では、立法機関の国会を位置づけ、二院制衆参のことも割と細かく決めてある。その57条に、両議院の会議は、公開とする。と規定してある。 同じく憲法で(93条)地方自治に触れ、「法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」と。その法律が「地方自治法」。 で、最初に戻ると、国が会議を公開(憲57条)なのだから、地方自治法では115条「議会の会議は、これを公開する。」としか言えない。 で、その「地方自治法」に、議会規則を各自治体議会で定めなさい。としてある。全国市議会議長会という議長(各自治体議会)の互助会のような全国組織がる。その議長会が「標準会議規則」という(松坂に言わせれば、憲法の精神に程遠い)『標準』を共有しているために日本全国金太郎あめ議会規則。 地方自治法では、委員会を設けてもいいよとか(そのための条例も作れ)とかあるものだから、全国議長会は、委員会条例もさらに言えば傍聴規則も『標準』を作った。 不思議なことに、会議は公開となっているのに、委員会(の会議)は委員長の許可制(制限公開)とする『標準』を押し付けている。憲法・自治法を尊重して、委員会の会議も公開にしている自治体もあるが少数派。多くは『標準』派である。島原もしかり。 確かに傍聴者が、騒ぎ出すと(議場だけでも騒がしいのに)大変だから、不届きな傍聴者は議長の権限で追い出すことができるようになっている(自治法130条)。 で、完全公開を望まない(隠ぺいを好む=知らしむべからず寄らしむべし)人たち(それが全国議長会の多数派?)は、例えば傍聴席に入るには住所氏名を書かせるなど、なるべく来るなと言わんばかりの「傍聴規則」を作り上げた。※1 委員会傍聴は許可制。本会議傍聴席も、ハードル。「傍聴券の発行を受けて、住所氏名年齢を記入、帰るときには回収」など。いやはや恐れ入る。島原市議会は、名前等の記入は不要となっているが、この個人情報保護時代に時代錯誤も甚だしい議会も多く存在する。 この「傍聴規則」に、(島原市議会傍聴規則)に、 (写真、映画等の撮影及び録音等の禁止) 第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りではない。 と、撮影録音されたら困るようなことがあるのだろうか。居眠りとか、おしゃべりとか。 「撮影録音は、他の傍聴者に迷惑が掛からないように」という、注意喚起程度でいいのではないか。
by mmatusaka
| 2020-06-23 01:54
| 議会改革
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