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2022年 06月 28日
今回、一般質問が出来なかったことで、いろいろ考えた。
今回の作戦、二つ目のテーマ ②段差無しを原則に出来ないか(横断歩道と車道の縁端) 車椅子で横断歩道を渡る際、歩道の縁端の2センチメートルの段差が災いして、歩道に上がれない。ウイリーして転倒する、横断歩道上で180度転回して、バックで歩道に登る。(車いすは後輪は大きいのでこれが出来る)などの問題がたびたび指摘されている。(と、僕も本ブログ等でも指摘してきた。) 然るに、少数の車椅子利用者の声はなかなか届かない。一部、段差解消に成功している交差点もあるが、圧倒的多数の横断歩道は、車いす利用者に意地悪を続けている。 法律(条例)がおかしいのだ。 『島原市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例』 に次のように規定してある。 (横断歩道に接続する歩道等の部分) 第九条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は二センチメートルを標準とするものとする。 これでは、いつまでたっても、2センチの段差は解消されない。 一方で、長崎県には次のような条例がある。 『長崎県福祉のまちづくり条例(およびその施行規則)』 そこには 「~横断歩道と接する部分の段差は、車いす使用者が通過する際支障とならないよう必要最小限の高さとすること。」と規定してあり、(それに基づく)施設整備マニュアルの図(🄿61)では、「段差をなくす」と表記されている。 二つの相反する条例が放置されているのだ。 ところが役所は、「2センチはあくまで標準だから、必要最小限の高さもしくは段差をなくすことと矛盾しない」としらばくれるのである。 何故こんなことがあるか。市条例の上位の法 『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律』 (いわゆるバリアフリー法)で示した基準に2センチの段差を標準とする と示したうえで、各地方の状況に応じて「条例」を作れと言っているからだ。 結局この矛盾を放置したままだから、一部、車椅子等の障がい者の声が大きい場所や理解ある道路マンが存在する建設課が機能している時だけ、車椅子がスムーズに流れる交差点が出来るわけである。 で、まずは、島原市が「段差をなくす」という県の条例を標準とした条例を定めて、国を動かせないか。とまあ、そのような提案をしようと思ったわけであります。市長に条例を提案してもらう。 (議案提出権は、市長と議員にあるけど) 島原市議会は、多数派が、良識的な提案をしても提案者が反目の少数派議員だとつぶしてくるので、市長に提案をお願いするという体裁をとろうと思ったわけであります。 前回「犯罪被害者支援条例」を我々少数会派議員から提案して、否決されたものの、翌年、市長提案で(ちょこっとテニヲハを変えて)可決したことがある。 で、今回考えたのは、一般質問が出来なくても、市長部局に「良識的な条例提案」をしてもらえば、目的達成できるということ。 ただ、非公開の場所での交渉事は、なかなか進まない。議会という公開の場所で、理屈を積み上げて説得するのが有効。役人に理屈は通じるが、自ら少数弱者のために動こうという役人は少ない。まあ、議員も同様かな?多数の者や、権力を持った者の顔色をうかがう者が多い。 バリアフリーの考え方、実は少数者のための施策はすべてに通じる(ユニバーサル)考え方なんだよ。と。 そのようなことを訴えたかった、6月議会でした。
by mmatusaka
| 2022-06-28 17:00
| 島原の自治と議会
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