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2023年 09月 18日
インボイス制度の発効まで余すところ2週間となった。9か月前に、自身、「インボイス廃止延期を求める請願」の紹介議員として力を尽くしたものの、(島原市議会は)採択に至らなかった。 本ブログ、昨年の12/25記事「政治不信②」でも詳しく報告していた。用意していた、討論原稿が、実際にはどのように陳述されたか。以下、その後確定した議会会議録から、コピペする。 *****************2022/12/21。 2番(松坂昌應君) 私も請願採択に賛成の立場で討論いたします。 消費税納税の仕組みは大変複雑で、消費者は消費税込みの金額を支払うだけですが、納税義務は事業者の側にあります。売上げ1年分に含まれる消費税から、仕入れ等にかかった経費として、既に支払った消費税1年分を差し引いて、差額を納税する仕組みです。大変複雑で手間がかかるので、税務署は中小の業者に対して、計算が簡単な簡易課税や免税の措置をしてきました。所得税や市民税も同様ですが、実は税務署としては小さな税額は持ってこられても迷惑なのです。それを恩着せがましく、税金を免除してあげますと言っているわけです。 65議長(馬渡光春君) それは自分の意見じゃなくして、請願についてせんですか。 662番(松坂昌應君)続 徴税コストも納税コストも税額以上にかかって、経済活動そのものにマイナスになるということが分かっているからそういう措置がされているんです。 昨今、防衛費捻出のために増税議論がなされていますが…… 67議長(馬渡光春君) 請願について、インボイスについて討論をお願いします。 682番(松坂昌應君)続 関連します。 一番簡単なのは、消費税率を上げる方法です。しかし、不景気が続き、値上げラッシュで、給与は上がらない今、なかなか国民の理解は得られません。免税制度の本当の意味、つまり、全額原則どおりの回収は無理であるということをきちんと説明しないので、国民は、俺たちの払った消費税が免税業者に着服されているとして、消費税批判を強めるようになりました。 税制は分かりやすくしなければいけません。あえて分かりにくいインボイス制度を持ち込みました。国民に向け、これで消費税免税業者はなくなり、回収漏れはなくなるかのように印象操作をしています。しかし、免税制度も簡易課税制度も残したままなんです。全ての取引を電子決済にしてしまって、支払いと同時に10%は国税庁に納まるようにすれば別ですが、事業者に納税をお願いする限り、免税制度をなくすことは制度上無理があるわけです。 インボイス制度が始まりますと、取引上の力関係などを利用して、免税事業者を課税事業者に誘導し、納税額以上の手間をかけさせる。引き続き免税事業者のままでいると、取引の機会を狭めてしまう。逆の力関係で、例えば、一人親方とかクリエーターなどのインボイスを発行しない業者さんと取引を続けざるを得ず、消費税全額の負担を強いられ、事業者にとっていいことは何もありません。 流通の流れの途中で、インボイスではない取引があると、税務署は最終取引の消費税と控除されるはずだった流通途中で納められた消費税と二重取りが発生します。税務署に確認したら、二重取りは認めました。でも、これはルールに従っているから違法ではないのだと言いました。しかし、消費者が支払った消費税(※1)以上の税収を二重回収し、その被害者は経済を担っている事業者たちという、とんでもない欠陥税制なんです。 経済の代表である商工会議所は延期をしてきちんと説明してくれと言い、税務の専門家である、心ある若手税理士たちも中止を求めています。年収税込み550万円で生活していた漫画家さんが免除されていたのは正当な権利であり、違法でも何でもないんです。それが来年から25万円の消費税を納めよ(※2)と、何という理不尽でしょうか。 69議長(馬渡光春君) 松坂議員、簡潔にお願いします。 702番(松坂昌應君)続 はい。まさに生きる権利の剥奪であります。インボイスは中止すべきです。 ***************** ※1 消費者が支払った消費税 正確には「消費者が支払った価格に含まれる消費税相当額」 ※2 漫画家さんは、簡易課税方式をとった場合、仕入れ等に含まれる消費税(受け取り消費税相当額から控除する部分)を50パーセントとみなすのでこの計算になる。この点について、多くの免税事業者たちの抗議行動があったからか、松坂討論の数日後、また新たな激変緩和措置と称して、「2割課税」を3年間導入すると追加措置が発表された。免税事業者が課税事業者(インボイス事業者)を選択すれば、この例のように新たに25万円の負担(実質25万円の減収)で、納税時期(春先)に多くの首つり(もしくは税金が払えない失踪者)が見込まれるので、5割じゃなくて2割でいいですよ「10万円は払えよ!」と。ただし3年間。 9か月前の意見ですが、今も古びていないし、核心は外していません。参考にしてください。 多くの識者と言われる人たちと同じ内容であり、共通の見方でもあります。 僕が、赤文字で示した部分も本当の事なのですが、そこまで踏み込む人たちは少なく、とくに、1000万以下事業者の免税制度は違法ではなく、正当な権利であるという説明の根拠に、預かり税ではない、益税はないとの政府見解や裁判所判断を提示していますが、説得力に欠けます。 なぜ、免税(および簡易課税)が存在するかの、合理的説明が抜けているんです。松坂が赤文字で示した部分。 今回のタイトル「なぜ本当のことが言えないのか」とした所以です。
by mmatusaka
| 2023-09-18 11:48
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