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2025年 04月 25日
募金の集め方を巡って、いろいろ調べる中で、色んな事が分かった。決定的なことは、任意の募金を、一律定額で集める(集金担当の班長さんの負担軽減のために、町内会費から、一人当たり○○円で引き落とす)やり方は、違法である。ということが分かってしまったわけだ。
どおりで、何か違うよなあ(任意と言いながら限りなく強制に感じられるし、すっきりしないなあ)と思っていた通りだった。知らなかったと言え、何十年来、わが町内会は違法・違憲行為を繰り返してきていた。去年までやっていたから、今年もやる。では済まされない。 わかってしまえば、公職にある僕が、違法を承知で「強制募金」をやるわけにいかない。困って、担当部署に「お願い」を申し入れた。 *********************************************** 町内会自治会担当者様 2025/4/25 上の町2区町内会 会長 松坂昌應 寄付募金等任意の集金について 会員の同意を得ていても、任意の募金等を会費に含ませて徴収することは違法とのこと。 従って、天引きの形で一律金額を会員から徴収してはいけないとのこと。
定額の会費と違って、任意の金額を集金するとなると、複数人が必要となり、班長の負担が膨大になる。(取りまとめの会長や会計はさらに大変) 任意募金等は、市役所や社会福祉協議会に募金箱等を設置していただき、町内会での集金業務は免除していただきたい。 (案内の回覧はこれまで通り請け負います。有志の方には指定集金先を案内します。)
追記 会員から、 「町内会に入っていない人は、ごみの片付けもせず、募金にも応じなくていい、不公平だ。」 という声もある。 → 町内会未加入者も気軽に募金できる環境を用意すべき。(例:市役所に募金箱を設置) そうすれば、未加入者も加入者も、それを利用できる。(町内会は間に入らなくて済む。)
参考:野田市HP『募金等の協力のお願い』に上記違法の判例を紹介 うきは市は「緑の募金」の町内会経由の「家庭募金」を廃止。 *************************************************** 最初、前半だけの文書にして、担当に相談したのだが、 事情を説明するうちに、「追記」以降のことも、文書にしてくれた方が、検討しやすいからと言われて 上記のような文書提出となった。 じっくり資料等を集めて、どのような方法がいいかを探ろうと思っていたのだが、 ①一律定額全員参加募金は違法。 ②既に、町内会が間に入る募金を廃止した自治体もある。 と、いうことで、急展開となった。 宮城県の町会議員(浅川紀明さん)も同じような考え方を展開なさっていて、 島原市役所の町内会担当部署も、同様の悩みを抱えていたみたいで、 町内会にせよ、役所にせよ、いきなりの変化は無理だろうと当初諦めていたが、 森林環境税が地方に譲与されるようになった今 特に、「緑の募金」の二重課税状態の今 ともかくも、正直がいちばんの松坂が、 「違法行為」であると知ってしまった以上、 これまでのやり方は出来ないわけで これは、「善は急げ」マターだと 行動に移した次第。 さてどうなるか。
by mmatusaka
| 2025-04-25 22:43
| 島原から日本を変える
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