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2025年 07月 01日
長くなりますが、お付き合いいただければ幸いです。 2025/7/1 島原市議会議員 松坂昌應 島原市議会事務局御中
2年まえの島原市議会の選挙の取り扱い、今回の選挙の取り扱い予定内容について 法的に問題あり(違法)と考えるので、全国市議会議長会などに問い合わせてほしい。
島原市も構成メンバーである一部事務組合議会の議員選任について。一部事務組合規定で構成自治体議会で各5名を選任するようになっている。 これまで、島原市議会では、話し合いで5名を選任出来てきたので、自治法118条2項・3項に基づいて、選挙を指名推薦で実施してきた経緯がある。
しかし2023年6月改選後の人選において、全員協議会での話し合いはまとまらず、異議を残したまま議会運営委員会で6人の希望者から1人を除いて、5人を選定し決定とした。合わせて、議運は118条1項の本則を取らず、2項3項の指名推薦を決定した。(この時点ですでに違法だと考える。) ※選任された5人は全員自民党、除かれた1人は、非自民少数会派楠晋典議員。 議会の進行を決定する議運において、既に異議があるわけだから、118条本則の運用を想定して議事運営を想定しなければならないはず。
地方自治法 第118条 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項、第47条、第48条、第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。 2 議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。 3 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。 4 一の選挙を以て2人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。 5 第1項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から21日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から21日以内に裁判所に出訴することができる。 6 第1項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。 ********************************* そして本会議の進行は以下。(島原市議会会議録2023/7/12より) ****************************************** 77 : 議長(上田義定君) 議長(上田義定君) 日程第27.島原地域広域市町村圏組合議会議員の選挙について。 これより組合議会議員の選挙を行います。 本件は、島原地域広域市町村圏組合規約第5条第1項の規定により、本市議会議員の中から5人を選挙するものであります。 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
78 : 議長(上田義定君) 議長(上田義定君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 お諮りいたします。指名の方法は、議長において指名することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
79 : 議長(上田義定君)↓ 議長(上田義定君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。 島原地域広域市町村圏組合議会議員に、北浦守金君、馬場勝郎君、永田光臣君、本多秀樹君及び上田義定君を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました5人の議員を当選人と定めることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
80 : 議長(上田義定君)↓ 議長(上田義定君) 松坂議員、これは議会運営委員会の決定事項であります。(「いや、これは法でね、議会の同意を得なきゃいけない話ですよね。4名並べてはあんまりじゃないですか。農業委員さんも一人一人をやっていったじゃないですか。4名一括ですか」と呼ぶ者あり) しばらく休憩いたします。 午前11時16分休憩 午前11時17分再開
81 : 議長(上田義定君)↓ 議長(上田義定君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほど松坂議員より御異議の発言がございましたけれども、地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選にするということで御異議なしと認められておりましたので、地方自治法第118条の第2項の規定によりまして、ただいま議長において指名しました5名を当選人と定めることに御異議ということであれば、その一つのくくりとして反対ということになります。もう指名推選が決まっておりますので、投票にはならないということであります。(「はい」「異議なし」と呼ぶ者あり) ちょっと待ってくださいね。(「その推薦内容に異議がある。異議あり。方法はもう認めたんだから、指名推選を」と呼ぶ者あり)(発言する者あり)失礼いたしました。 御異議がありますので、押しボタン式投票により採決いたします。(「反対討論せんでよか」と呼ぶ者あり)討論はありません。 ただいま指名しました5人に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンをそれぞれ押してください。 〔押しボタン式投票〕
82 : 議長(上田義定君)↓ 議長(上田義定君) ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
83 : 議長(上田義定君)↓ 議長(上田義定君) なしと認め、採決を確定いたします。 賛成多数であります。よって、ただいま指名いたしました5人の議員が島原地域広域市町村圏組合議会議員に当選されました。 ただいま当選されました北浦守金君、馬場勝郎君、永田光臣君、本多秀樹君及び上田義定君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による当選の告知をいたします。 ******************************************** 反省点1 議事進行の中、77発言時点で、「異議あり」をきちんと唱えて、議事を止めることが出来ていれば、すんなり本則による選挙が実現したかもしれないが、 異議のある議員側に、本則による選挙のイメージが描き切れておらず、タイミングを外した。しかし、その後「逐条解説等」を調べると、81発言時点でも、異議があれば本則にもどって選挙にすべきことは明白で、下線を付した議長決定は違法である。
反省点2 本会議終了後、違法決定を認識しながら、訴えを起こすなどの行動に出なかったこと。 違法運用を前例として残してしまった。
というわけで、2年前の人事をいまさらひっくり返しても追いつかないが、一連の運用が違法であったことは、明らかにして記録に残す必要があると考える。例えば、本会議で、議長がこの過去の運用の間違いを報告訂正するとか。
そして今回の違法手続き(未遂):2025年6月議会 島原市議会では、常任委員会の任期を2年と規定している関係で、2年間を機に、各種委員(一部事務組合議員も)は、自主的に辞任し、人選を入れ替えることを申し合わせている。 ※一部事務組合任期を議員任期(4年)としている規定を、2年に規定し直すことは違法であるが、自主辞任は違法ではない。
このたびも、一部事務組合議員5人全員各自、議長あてに辞任届を出しており、5人の議員を選任する話し合いがなされた。話し合いは上手くまとまらず、異議を残したまま、議会運営委員会は、6人の希望者を、一部事務組合議員(定員5人)として選任決定をした。(この決定自体が異常である)
そして、話し合いによる(異議のない指名推薦)決定時の申し合せ※を根拠に、不公平な選挙が実施されようとしている。 その申し合せ(※)は ************************** 前の任期と継続して選任された委員等については、その任期は中断されることなく継続して在任する。そのため、その者が一部事務組合議員の場合、本会議最終日の選挙は行わないこととする。(平成21.6.25議運) ***************************** これは、全員の異議がない人選の場合の議会運営上の時間節約のための便宜上の取り決めであることは明らかであるのに、 この度の希望者中4名は、継続して在任するとして、議運の多数決による選任決定(5人定員に関わらず6名を選任)をし、この4人については、一旦受理した辞表を事実上なかったものとして、1名の欠員枠を補充する選挙として、執行しようとしている。 6名の希望者に平等に与えられるべき、5枠のうち、4枠を議運の(異議を認めない)多数決によって確定させ、残り一枠を2名で争う構図に仕立てている。 こうした運用は、自治法118条の本旨に著しく反することは明白。少数意見(一人でも異議がある場合は本則による選挙)を数の力で抑え込む多数の暴挙と言える。
2年まえ同様、全会一致でなければならない事項を多数決で押し切る構造は変わらない。 今回、最終日に異議を唱えたところで、5人を選ぶ選挙ではなく、1名を選ぶ選挙として提案してくるかぎり、本則選挙になっても、二人のうち多数派の推す議員の当選は明らかで、このままでは、一定の支持がある少数意見が完全に排除されることになる。
全国議長会において、このような運用は違法であることを指摘していただき、島原市議会の正常化に向けて指導を仰ぎたい。 平和時の(異議なしで指名推薦が認められる場合の)各種委員選任の申し合せとして ***************************** 各種委員の調整は~。希望数が定数を上回っているものについては、先ず正副委員長、前任者の順で除き、残りを抽選する。 ***************************** として、調整目安を示しているのだが、 現時点(6/26議運時点)で選任決定された、6名中、前任者でもある4名は 永田光臣議員(総務委員会委員長)馬場勝郎議員(産業建設委員会副委員長)、北浦守金議員(総務委員会副委員長)、本多秀樹議員(無役) 残り二人のうちの一人である、私(松坂)は、無役でかつ、前任者でもない訳だから、平和時の話し合いなら、確実に選任される立場にあるのだが……。 そもそもの調整に応じず、いわゆる約束(紳士協定)を守らずして、全会一致でなければならない法律を議運や本会議の多数決でひっくり返す違法を是とし、異を唱える私を議運の決定に従わない、ルールを守らない者と非難を続ける多数派の暴挙を告発しておきたい。
今議会最終日(7月9日)に、不公正な議事運営がなされない前に、適切な指導を仰ぎたいと思います。よろしくお願いします。
by mmatusaka
| 2025-07-01 18:38
| 島原の自治と議会
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