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2025年 07月 11日
6/21、7/2と本ブログで説明を試みようとしましたが、そもそも常識が通じない行動をわかりにくい法律で説明するから、いよいよわかりにくかったようです。再度、挑戦します。 先ず、2年前の島原市議会の不正。法律を無視する多数派と追随する議会事務局。
雲仙市・島原市・南島原市は行政の一部を共同で処理するために、一部事務組合を作っています。「島原地域広域圏組合」と言って、消防・介護保険・電算事務を処理しています。この広域圏組合の決定機関にも議会がありますが、3市それぞれの議員の中から、5名ずつを選んで、15人の議会になります。 その議員の選び方が、地方自治法118条に規定してありますが、条文をこの5名の議員選びについて説明すると…… ************************************* 2 ただし、議員中に異議がないときは、指名推薦の方法をとることが出来る。 3 指名推薦の場合、被指名人を当選人とするには全議員の同意が無ければならない。 ************************************* 「逐条解説」と呼ばれる、解説書の説明を借りれば 指名推薦は、投票を行ったものと全く同一の結果が得られるという場合に限って認められる便法であるから、次の手順の各段階において、議員全員の同意が得られた場合においてのみ可能であり、もしその過程において、一人でも異議があった場合は、改めて投票により選挙を行わなければならない。と。
というわけで、本会議を必要以上に長引かせないために、事前調整をして全会一致で「指名投票」にすることは、良くある話で、島原市議会もこの便法を採用してきたわけです。ところが、近年多数派が無理難題を押し付けるようになってきていました。 事前調整と言いながら、どうしても多数派が幅を利かせ、少数派が譲歩してきました。要は2年に一回の各種委員の分担決めであって、広域圏議員だけでなく、様々な委員(議員・審議員)を、誰かが引き受けるわけで、常任委員会委員同様、希望が偏ることはあるわけです。 かつては、重要ポスト(常任委員長など)議員や長老議員が、若手に「経験を積め」と、不人気ポストに移って、スムーズな調整が出来て、紳士的な申し合わせルールもあって、委員決めが難航することはなかったのですが、近年は長老と呼ばれる議員が駄々をこね頑として希望ポストを譲らない傾向になっていたわけです。 そして、2年前。かねてより、島原半島広域合併を謳い、島鉄存続のためには三市の連携が必要と訴えていた私(松坂)、消防防災問題にいつも取り組んでいる楠議員がこの広域圏議会の議員に手を挙げたわけです。一方で、馬場議員・北浦議員・本多秀樹議員・永田議員・上田議員の5名も手を挙げ、7名が希望を出して、話し合いがつきませんでした。(もちろん、この5人にも希望理由はあると思います) 本来は、この時点で本則118条に戻って選挙となるケースなので、本会議を簡略化するなら、この事前の話し合い段階(全員協議会)で選挙のケースなのですが、議会運営委員会に一任として、多数決で強引に(松坂・楠議員を排除する)決定をくだしたわけです。
あまりの暴挙に、あきれるばかり。2年前本会議では、抗議の気持ちを込めて『異議あり!』を宣言したわけです。 ところが、議長は「ご異議がありますので、選挙を行います」とせず、「ご異議がありますので押しボタン投票により」として、異議は少数に付き認めないと、却下したわけです。
こちらも勉強不足で、この違法処理をきちんと論破できず、21日以内に不服申し立て、訴訟の手順もあったのですが、結果として、容認した格好になったわけです。 本来であれば、議会事務局が横から「議長、それは118条違反です。」と助言しなければならないのですが、しませんでした。事務局を責めたい気持ちもありますが、要は私たちに覚悟が無かったということ。後悔しています。
結果として、「多数の力をもってすれば違法な手続きも可能である」とする島原市議会常識(自民党暴走常識)が、さらに強固なものになってしまったわけです。
かつて長老ご意見番だった、荒木昭蔵先生が、「若っかもんが、やる気で居るとやけん、先輩が譲れ!」の一喝で丸く収まっていた時代は何処へやら。 (続く→暴走島原市議会②)
by mmatusaka
| 2025-07-11 07:34
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